2019-06-18 第198回国会 衆議院 安全保障委員会 第10号
また、具体的に、どのような場合にどのような措置がとられるかということは、個別の事案によるものでございますので一概にお答えすることができませんが、違反とされる行為の内容にもよりますが、一般的には、事業者と免許権者との間で話合いが行われるものというふうに考えております。 なお、公有水面埋立法第三十二条は、国が行う埋立てについては適用されません。
また、具体的に、どのような場合にどのような措置がとられるかということは、個別の事案によるものでございますので一概にお答えすることができませんが、違反とされる行為の内容にもよりますが、一般的には、事業者と免許権者との間で話合いが行われるものというふうに考えております。 なお、公有水面埋立法第三十二条は、国が行う埋立てについては適用されません。
(資料提示) 実はここにパネル用意しているんですが、港湾行政の概要という、もちろん国交省が使っているものがあるんですけれども、出願事項の変更手続については、書いてあります、出願時に想定していなかった海底土質の存在が明らかになり護岸の変更しなければならなくなる場合等、設計の概要の変更を余儀なくされることがあり、このような場合に免許権者の許可を受けた上変更することができる。
そういう最も根本的な共同漁業権について、今回、改正事項はなくて、引き続き漁協のみがその免許権者になる、免許を受ける者になるということであります。 そういう基本的な浜の秩序というものは、守るべきものは守りながら、今までも、その上に、先ほども申したんですけれども、定置漁業権だとかは、組合管理ではなくて経営者に免許するというような、真珠養殖もそういうことだということであります。
したがって、その意味で、漁場計画ができてから、これが公示されてから、操業したい人たちがそれに申請をし、その中から適切な人が法律の優先順位に従って選ばれるということではなく、漁場計画の策定プロセスにおいて免許権者が事実上決定してしまう、そうなる以外にはないというふうに思われます。 海区漁場計画にかかわる第二の問題は、法案の解釈に不明の点が多い点です。
石井大臣は、五月二十五日の閣議後記者会見でレオパレス21社の違法建築について、「仮に特定行政庁が違反と判断した場合には、必要な防火性能等を欠いており、問題がある」「違反であることが判明した物件については、行政庁が違反状態を速やかに解消するよう指導し、必要に応じ、免許権者である国又は都道府県が建築士を処分する」と述べました。
○武正委員 まあ、不規則発言も出ておりますが、大臣室というか、あるいは安藤局長ですかね、局長室とか、監督権者、免許権者の総務省にこうした報告書を報告に行く、それが密室でということには当然当たらないわけで、当然NHKとすればしかるべきことを行うということだというふうに思うんですね。それについては指摘にとどめておきたいと思います。
○武正委員 助言の域を出ないというお話でございますが、免許権の権限、五年に一度更新の権限を持つ所管省庁の大臣の名前での行政指導の文書、八ページ、九ページにございますように、「誠に遺憾である。」「厳重に注意する。」「踏み込んだ対応が求められる。」「誰が、いつ、どのように実行するのか。」
○吉川(元)委員 つまり、国が事業者の場合は、民間事業者とは違って、都道府県知事は免許権者にならないわけです。それは、国が行う埋め立ての特例で免許が準用されないからだと考えます。 出発点で既に、国と民間事業者は埋め立ての際に同じ扱いにはなっておりません。先ほどのお話ですと、工事の際は民間事業者と一緒だというふうに言いますけれども、これはどう考えても無理筋な話としか言いようがありません。
これは、民間事業者を対象にした、まさに私人ということであろうと思いますが、つまり、民間事業者が埋め立てを行おうとした場合には、都道府県知事は免許権者となります。国が事業者である場合は、同法に基づく都道府県知事は国に対する免許権者となり得るのかどうか、お答えください。
複数の漁業者の調整につきましては、漁業法に基づき各都道府県に設置されている内水面漁場管理委員会というのがございますので、この場でお話し合いをされたり、あるいは免許権者である都道府県も入った当事者間による話し合いの場において協議する、これまではそういう形で行われてきておりまして、まずはそういうものを活用していただくことが重要ではないかなと思っております。
ですので、営業免許権者を都道府県に移譲する方が、地域の実情をより正確に反映し、そして業者にも利用者にも利が多いと思いますが、これについてはいかがでしょうか。国交省の御所見をお聞かせください。
政府案では、無線局の免許権者は総務大臣でありますが、本法案では、あわせて提出している通信・放送委員会設置法案によって設置される第三者委員会、三条委員会の通信・放送委員会となります。 以上でございます。
○国務大臣(鹿野道彦君) 今回の特例措置というものは、まさしく被災地の漁業、水産業、一刻も早く復興に向けて取り組んでいきたいと、このようなことから、漁業者の方々との話合いの中で、地元の方々との話合いの中で、まさしくいろんな規定を設けながら知事に対してその免許権を与えるということでございますので、この点はひとつ、地元の方々も安心して取り組んでいただくというふうなことが私どもはできるものと思っておるところでございます
○国務大臣(鹿野道彦君) 今先生が心配されているところの雇用の問題等々、こういうふうなことにつきましては、当然、知事が免許権を付与する要件の中にも、地元漁民の生業の維持、あるいは地元雇用の創出というふうなものを基準としてきちっと設けておるわけでありますので、地元漁業者主体の法人以外の漁業者の漁業の継続についても配慮をした上で免許が付与されるというふうなことになるものと思っておるところでございます。
○国務大臣(鹿野道彦君) 当然、いろんな形で漁業者の間において話合いが行われるというふうなことの中で、この免許権者である知事が判断されるものと思っております。
○国務大臣(鹿野道彦君) 非常に大事な御指摘をいただきましたけれども、基本的には、免許権者が知事ということになりますから、知事が免許を付与するということになりますならば、その資源の管理等々というふうなものについては知事が適切に行うということになるわけでありますが、そこに至るまでは、先生御承知のとおり、いろんな話合いの中で、地元漁業者の間の話合いの中で、そして知事が免許を与えるにいたしましても、審査基準
仮にこうした法人が資源管理を怠り、不適切な漁場利用をした場合には、海区漁業調整委員会が必要な指示を行いまして、免許権者である知事がそれに従うよう命令できることとされているところでございます。
○国務大臣(鹿野道彦君) 今先生からの御指摘のとおりでございまして、今回の漁業法の特例というものは、復興のためのいわゆる補完的な選択肢でございまして、その運用については、漁業者の方々とお話合いの中で免許権者である知事において適切になされると、こういうことでございます。
いずれにしても、地元漁業者との話合いの中で、免許権者である知事において適切な運用がなされるものと考えております。 復興特区内の土地利用に対する歯止めをどのように行うかについての御質問をいただきました。
こうしたことから、地元漁業者との話合いの中で免許権者である県知事において適切な運用がなされるものと考えるところでございます。
今般の漁業権の特例は、被災地の水産業のスムーズな復興のための一つの選択肢でありまして、その運用については、これまで地域の漁業を支えてこられた漁業者の方々との話合いの中で、免許権者である知事において適切になされるものと考えておるところでございます。(拍手) ─────────────
ることができたというふうなことからいたしまして、いわゆる知事に対して直接の免許というふうなものを付与するということになるわけでありますけれども、この知事の免許審査要件の中に五つございまして、特に五番目のところに、いわゆる他の漁業者との協調に支障が生じないことなどの基準を設けておるところでございまして、こういう中でしっかりと話し合いをしていくというような要件が含まれておるわけでございますので、そういう地元漁業者の話し合いという中で、免許権者
しかし、何といっても大事なことは、まさしく、この地域におけるところの漁業の、その地域社会をいかにして守っていくか、資源管理がきちっとできるようにしていくかということでありますから、我々も、この知事の免許権というふうなものについてはきちっと五つの項目にわたってそれが盛り込まれておるということでございますので、そのようなことを注視しながら、やはり国もきちっとこの責務を果たしていくべく、関係者とも、あるいは
しかし、そういう中におきましても、当然、今先生からもお触れになりましたとおりに、知事に免許権が与えられておるわけでありますけれども、それは、免許をする際においては五つの要件というふうなものがそこについて回りますよ、こういうふうなことでございます。
○鹿野国務大臣 基本的には、今回の復興のために、いわゆる一つの考え方、選択肢として、地元漁業者のみでは養殖業に必要な施設の整備や人材の確保等が困難な区域に限定した上で、現行の漁業法の優先順位の規定にかかわらず、地元漁業者が主体の法人に対して知事が直接免許を付与できるようにした、こういうふうなところでございまして、基本的に、地元漁業者との話し合いの中で、免許権者である県知事において適切に判断がなされるというふうな
いずれにいたしましても、今般の漁業権に係る特区制度は、被災地の水産業の復興のための一つの選択肢として措置するものでありまして、その運用につきましては、漁業者との話し合いの中で、免許権者である県知事におきまして適切になされるものと考えているところです。(拍手) —————————————
NRCだったらNRCに免許権があって、その上の大臣とかなんとかいうことはないんです。つまり、IAEAのルールは、政治からも、それから他の行政からも独立でないといけないということを言っている。そういうふうに独立性の問題がある。 もう一つは、一元化をすると言ったけれども、実は文科省の中に、放射線の規制は残るし、保障の措置も残るし、原賠制度も残るし、SPEEDIの研究開発なんかも残ると言われています。
これは、五十ヘクタール以上でない、それを下回るものですから、免許権者である山口県知事において、国土利用上、適正かつ合理的であること、その埋め立てが環境保全及び災害防止に十分配慮されていることなど、公有水面埋立法第四条に規定する免許の基準に照らして審査が行われ、それが適合しているものとして、平成二十年十月に免許がなされたというふうに承知をしております。
その点を、我々は、これは都道府県の自治事務とされても都道府県にはさほどの裁量がありません、国が最終的に責任を持つという考えから、民主党の日本国教育基本法の理念に基づき、免許権者は国といたしております。 次に、地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律でございますが、これも、民主党の日本国教育基本法の理念を実現するための制度改正の法律でございます。
東京都は、宅建業者の免許権者ということで、むしろ、十二月十五日、前面に出てやっているわけでございまして、ただ、その間も、当然のこととして東京都の担当とは連携をとりながら進めさせていただいているということでございます。
二年を経過した後五年を経過しない者に対して免許を与えるかどうかについては、免許権者の判断にゆだねられております。 また、過去に禁錮以上の刑に処せられた者、あるいは建築士法に違反して、または建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者に対し免許を与えるかどうかについては、免許権者の判断にゆだねられております。